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| 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 |
1.概要
高齢化社会の進展に伴い、若い世代に早期に財産を移転すべきとの観点等により、相続時精算課税制度が創設されました。また、住宅投資を促進するために、住宅取得等資金の贈与に限っては、要件を緩和し控除額が拡大されることになりました。
2.適用対象者
次の要件をすべてを満たす特定受贈者
(1)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であること
(2)その住宅資金贈与者の直系卑属である推定相続人に該当する者であり、かつ、その贈与年1月1において20歳以上の者であること
3.適用要件
その年1月1日において、65歳未満の者からの贈与により、住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、下記要件の全てを満たした場合に限り、その特定受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ます。
(1)特定受贈者が贈与により取得した、住宅取得等資金の全額をもって、その住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までに、一定の家屋の新築や取得、一定の増改築等をした場合
(2)(1)の一定の家屋の新築や取得、一定の増改築等をした日までに、その住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供した場合又は、同日後遅滞なく居住の用に供することが確実である場合
4.手続要件
相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者が、その贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に、「相続時精算課税選択届出書」その他一定の書類を、贈与税の申告書に添付して、その贈与税の納税地の所轄税務署長に提出します。
5.特別控除額
下記に掲げる金額のうち低い方の金額が、特別控除額となります。
◎1,000万円
※但し、既にこの規定の適用を受けて、前年以前にこの特別控除額の一部の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額を控除した残額に相当する金額
◎住宅資金贈与者に係る住宅取得等資金の金額
5.税率
特別控除控除後の贈与税の課税価格に、20%の税率を乗じた金額が、贈与税額となります。
6.ポイント
◎「相続時精算課税制度選択届出書」は、一度提出したら、その後撤回することは出来ません。
◎配偶者は、この規定の適用を受けることが出来ません。
◎相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)よりも、この住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除額(1,000万円)の方が、課税価格から先に控除されます。つまり、合計で3,500万円の特別控除を受けることが出来ます。
◎期限内に居住の用に供さなければ、この規定の適用を受けることが出来ません。
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