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相続税、贈与税が良く分かる相続税法情報サイト
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1.概要
高齢化社会の進展に伴い、若い世代に早期に財産を移転すべきとの観点等により、相続時精算課税制度が創設されました。
2.適用対象者の要件
下記の2つの要件を満たした場合に限り、相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ます。
(1)受贈者の要件
贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、相続時精算課税適用財産の贈与を受けた年の1月1日おいて20歳以上である者
(2)贈与者の要件
相続時精算課税適用財産を贈与した年の1月1日おいて、65歳以上である者
3.手続要件
相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者が、その贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に、「相続時精算課税選択届出書」を、贈与税の申告書に添付して、その贈与税の納税地の所轄税務署長に提出します。
4.特別控除額
特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から、下記に掲げる金額のうち低い方の金額が、特別控除額となります。
◎2,500万円
※但し、既にこの規定の適用を受けて、前年以前にこの特別控除額の一部の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額を控除した残額に相当する金額
◎特定贈与者ごとの、贈与税の課税価格
5.税率
特別控除控除後の贈与税の課税価格に、20%の税率を乗じた金額が、贈与税額となります。
6.ポイント
◎「相続時精算課税制度選択届出書」は、一度提出したら、その後撤回することは出来ません。
◎受贈者は、贈与者ごとに相続時精算課税制度の適用の可否を決定することが出来ます。例えば、父からの贈与は相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与は暦年課税とすることも可能です。
◎相続時精算課税制度選択すると、その後どんなに少額な贈与を受けたとしても、贈与税の申告が必要になります。
◎暦年課税贈与税と異なり、相続税の申告時において、相続税額から相続時精算課税贈与税を控除しても控除しきれない金額が生じた場合には、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることが出来ます。
◎配偶者は、この規定の適用を受けることが出来ません。
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