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贈与税の課税体系

1.贈与税の課税価格

「@+A−B=贈与税の課税価格」となります。

@1暦年に死因贈与以外の贈与により取得した財産の価額

A1暦年に贈与により取得したものとみなされた財産の価額

B贈与税の非課税財産の価額


※1暦年とは、1月1日〜12月31日までの1年間のことを言います。



2.贈与税額の計算

(1)暦年課税贈与税の場合
「(@−A−B)×贈与税の税率=贈与税額(百円未満切捨て)」となります。

@贈与税の課税価格

A贈与税の配偶者控除の適用がある場合には、その贈与税の配偶者控除額
 (最大2,000万円)

B基礎控除額(110万円)
  
※なお、@−A−B後に、千円未満の端数が生じた場合には、その千円未満の端数を切捨てます。


(2)相続時精算課税贈与税の場合
「(@−A−B)×20%=贈与税額(百円未満切捨て)」となります。

@特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

Aイ.住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、その住宅資金特別控除額
   (最大1,000万円)

  ロ.特定同族株式等の贈与を受けた場合には、500万円

B贈与税の特別控除額(最大2,500万円)

※なお、@−A−B後に、千円未満の端数が生じた場合には、その千円未満の端数を切捨てます。




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